2017年7月1日からビットコインをはじめとする仮想通貨を購入するときの消費税がかからなくなりました。
えっ、今までかかっていたの?お金なのに?
って思ったあなた、するどいです。
そう、これまで、ビットコインをはじめとする仮想通貨を購入する時、8%の消費税がかかっていたのです。仮想通貨は文字通り通貨ではあるのですが、「モノ」や「サービス」と同じように位置づけられていたんですね。
でも、2017年7月1日からは公的に「商品券」や「プリペイドカード」と同じように消費税がかからなくなったのです。これは、仮想通貨が世の中の「支払い手段」として認められたということですね。(参照:NHK NEWS WEB)
政府が支払い手段として認めるビットコイン。メガバンクや大手ショップがどんどん参入していますね。今後、仮想通貨は私たちの生活をもっと便利に変えてくれるのでしょうか。
今回は、法律で支払い手段として認められるようになった、ビットコインをはじめとする仮想通貨の今後の可能性について、書いてみたいと思います。
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日本での法的な仮想通貨の位置づけ
ビットコインをはじめとする仮想通貨。「仮想」とついているだけに、嘘っぽいイメージがつきまということもあり、「怪しい」とか「本物じゃない」と思われる方も多いでしょう。あなたはどうでしょう?
確かに、「ビットコインが8年間で400万倍になった!※」とか、「仮想通貨で億万長者」とかいうニュースを聞いたところで、今の世の中では現実味が持てないですよね。
夢みたいな話だけに、「こんなのゲームでしょ?」「一時のブームでしょ?」と自分とはかけはなれた存在と思っていたりするかもしれません。
※<参考>ビットコインの値上がり
- 2009年発行当時:1ビットコイン=0.07円
- 2017年7月2日現在:1ビットコイン=280,000円前後
ビットコインは最初に発行されてから今現在までの値上がり率は8年間でおよそ400万倍。株やFX、先物の信用取引など、世界で扱われている金融商品でも、今までに類を見ません。
でも、でも、でも。
多くの人が「現実とは思えない」、とか、「怪しい」とか言っている間に、仮想通貨の規定が公的に整えられつつあるのも事実。
2016年に成立し、2017年4月より施行されている仮想通貨法では、日本でもビットコインなどの仮想通貨が「支払い手段」に認められ、安心面でルールも定められるようになりました。
改正資金決済法(通称「仮想通貨法」)2017年4月より施行
改正資金決済法は通称「仮想通貨法」と呼ばれる法律で、2016年5月25日に成立、2017年4月1日より施行されています。
それまでは、ビットコインをはじめとする仮想通貨は、公的な位置づけは曖昧で、またこれを規制する法律もありませんでした。しかし、「仮想通貨法」の成立によって、「仮想通貨」が定義され、取引所の登録制の義務、利用者保護のためのルールとして、監督官庁などが決められました。
改正資金決済法(通称「仮想通貨法」)の目的
仮想通貨法は「利用者保護」を目的としています。仮想通貨の利用者が、安心して取引が行えるように、不正や詐欺の被害を回避目的としたルールが定められました。
仮想通貨の被害でいうと、2014年に起こったビットコイン取引所「マウントゴックス(MTGOX)」破綻が有名ですね。この事件の原因は元社長マルク・カルプレス氏の横領でした。仮想通貨法では、マウントゴックス事件のようなことが起きないように、サービス提供者への規定が制定されたということです。
ただ、投資による損得は自己責任です。そこのところは株や不動産投資と変わりませんので、気をつける必要がありますね。
仮想通貨の取引所は登録制を義務化(2017年4月1日より)
仮想通貨法で取引所(仮想通貨交換業者)が登録制になりました。2017年4月1日より、仮想通貨の取引所を運営するためには、内閣府に登録申請書を申請して、この書類が受理される必要があります。受理されてはじめて取引所の業務が可能になります。無登録でサービスを提供した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。
財務条件
財務面での主な登録条件としては、
- 資本金の額が1,000万円以上であること
- 純資産額が負の値でないこと
- 利用者資金の分別管理義務
金融商品を扱う業者に求める条件としては、あまり厳しい規制ではありませんね。よって、まだ、新規参入の余地を与えられていると読み取れます。
「利用者資金の分別管理義務」については、登録利用者が預ける資金と取引業者の運営資金とは分けて管理することが義務付けられました。これは、何かの都合で取引所が破綻した場合でも、登録利用者が預ける資金は保護される可能性が高いということ。登録取引所は、利用者財産専用の銀行口座を設置するか、信託銀行などとの信託契約が義務化されています。
第三者の監視義務
以下も登録条件のひとつです。
- 外部監査の義務
取引所の利用者が安全に取引が行えるよう、監査法人や公認会計士による監査が義務付けられます。(取引所は1年に1回内閣府へ報告書の提出義務)。不適格と判断された取引所は、業務改善命令が出され、改善も義務とされます。
消費税撤廃(2017年7月1日より)
2017年7月1日よりビットコインをはじめとする仮想通貨に8%の消費税がかからなくなったことは、冒頭でお伝えしました。
こちらは、去年5月の資金決済法の改正で仮想通貨が、「モノ」や「サービス」ではなく、「商品券」や「プリペイドカード」のような「支払い手段」の位置づけに定義されたことによります。
これによって、仮想通貨の取引所を運営する事業者などは税務署に消費税を納める必要がなくなります。各事業者は納税事務作業も減りますね。そうなると、キャンペーンやサービスなどを強化してくるかもしれません。今後は、いろいろサービスが手厚くなるとありがたいですね。
消費税についての記述
●官報(号外特第7号)250 ページ/平成29年3月31
メガバンクが仮想通貨の対応を準備
改正資金決済法にて仮想通貨の法的規定が整えられつつある中、メガバンクと言われる大手銀行が、仮想通貨への参入も意欲的になってきました。
既に、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行は、ビットコイン取引所で最も取引量の多い「bitFLyer(ビットフライヤー)」の株主となっています。
また、各銀行でも独自の仮想通貨の発行について、意欲的に準備をすすめているという噂もあります。
C三井住友銀行 |
C三菱東京UFJ銀行 |
Cみずほフィナンシャルグループ |
こうした、誰もが暮らしの一部として活用している大手の銀行が、仮想通貨事業に意欲的であるということは、今後は、ビットコインも円と同じように、日常の生活で使われるようになる可能性もあったりします。
ショップやサービスでビットコイン決済続々
2017年4月からビックカメラでビットコイン決済を導入しました。私も実際利用してみましたが、署名がない分、クレジットカードよりもスピーディーに決済を行うことが出来ました。(体験レポートはこちら)
国内外のビットコイン関連企業への投資や業務提携のニュースも目にします。
海外では既にGoogleやアップル、マイクロソフトといった大企業がビットコイン決済を導入していますが、日本の大手企業でも、NTT・楽天・リクルートなどが試験的に参入しています。リクルート系の提携サービスでは、2017年中に、20万以上のお店やサービスで、ビットコイン決済導入の検討されているという話もあったり。
今後は、さらに大手企業の参入が予想されます。
まとめ
- 2017より仮想通貨法が施行
- これにより
- ビットコインなどの仮想通貨が国で「商品券」や「プリペイドカード」と同じ「支払い手段」として認められた
- 2017年4月1日より仮想通貨の取引所は国へ登録申請が義務化された
- 2017年7月1日より仮想通貨の購入時の8%の消費税がなくなった
- 登録条件は資本金から管理義務などで利用者の安全を保護する内容
- メガバンクも仮想通貨事業へ意欲的に参入
- 大手企業も仮想通貨決済へ意欲的に参入
インターネットが出始めた時、多くの方が「怪しい」「そんなもの必要ない」と思っていたのではないでしょうか。
私は1997年にインターネットを知り、当時、ホームページ作成やレンタルサーバの提案をしていましたが、最初の頃はほとんどの人が「へぇ~、そうなんだ~」「メールじゃ大切なことは伝えられない」とか言ってあまり関心を見せていなかったのを思い出します。
その後、NTTのネット回線が整い、各通信会社も続々インフラを整え、あっという間にネットはみんなの必需品になりました。もちろん、最初あまり関心を見せていなかった多くの人たちが、メールを便利に使いこなしています。
いつの時代も大手企業の本気の参入はわたしたちの環境を様変わりさせるチカラがあります。もはや、誰もがスマホでネットの時代。スイカや楽天Edyなど電子マネーもすっかり日常ですね。
法律で安全性の強化が定められたビットコインなどの仮想通貨。今後は、日常の「支払い手段」として受け入れられるようになる日はそう遠い将来ではないことが予想されます。
便利で安全なこと、ものは、大手組織の参入とともに、広まっていきますから。
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